"試案"リスト::エロ漫画家の基準変更

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現行

その他の定義条件等も上位リストキーワードに準じ、それに加え、「成人誌に作品を掲載したことがある」「単行本で成年コミックを発表したことがある」を条件とする。ただし、成人誌の掲載歴が、性描写の無いショート漫画やイラストのみであった場合は例外として対象から外す。

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改正試案

その他の定義条件等も上位リストキーワードに準じ、それに加え、「成人誌に作品を掲載したことがある」「単行本で成年コミックを発表したことがある」「携帯コミックまたは電子書籍として成年向け作品を配信したことがある」を条件とする。ただし、成人誌の掲載歴が、性描写の無いショート漫画やイラストのみであった場合は例外として対象から外す。

改正の目的

携帯コミックや電子書籍など、紙媒体以外でのエロ漫画の発表が2009年から多くされている。これまでの基準では、それらでのみ作品を発表している作家はリスト::エロ漫画家の要件に合致しないため、登録することができない。
出版社側ではさらに動きは急で、松文館はこれまで定期刊行していた雑誌をすべて取りやめ、電子書籍と携帯コミックに特化することとなった。むろん、紙媒体の単行本は引き続き出版しているが、電子化したすべての漫画が最終的にそうなるとは考えにくい。
ゆえに、改正案として「携帯コミックまたは電子書籍として成年向け作品を配信したことがある」という一文を付け加える。

問題点

1.これまでの条件は、同人誌と一線を画するためにつけられたもので、新しい改正案ではこれらが事実上機能しなくなってしまう。
2.携帯コミックや電子書籍はある程度数がそろった時点で、紙媒体の単行本として発行されることが多いので、その時をもって登録すれば良いとも考えられる。
ただし、今後とも紙媒体での発行が行われるかは疑問がある。
3.成人誌の定義を広げ、携帯コミックや電子書籍もそれに含むとする方法もある。しかし、この方法は犬の定義を広げて、猫もそこに含むことにするのと同列のものに近いので、個人的におかしいと考えている。

改正は一年くらい状況の経過を観察が必要か?

特に携帯コミックは誕生してまだ日が浅く、なにをもって携帯コミックとするのかすら、共通の理解が得られていない。
たとえば、各携帯キャリアのトップページからリンクされているものに限るのか、あるいはいわゆる勝手サイトもそれに含むのか? 
携帯といってもPDAからPHSまで様々であり、特にPDAによる電子書籍のダウンロードも増えており、それらを一律に同じ物としてよいのか?
ハード、ソフト、流通デザインなど様々な面でまだまだ未成熟な分野であるため、早急に結論は下せないことは確かだ。しかし、これからのエロ漫画だけでなく、漫画全体を考える上で避けて通ることのできない問題として提起したい。